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事業届出Notification of Business

電気用品安全法において製造・輸入の届出は、「電気用品の区分」毎に「電気用品の型式の区分」を届け出ることとされています。これらの区分は、一般にメーカーが定める型番とは異なるものですので注意が必要です。尚、各種届出にあたっては、事前にこれら「電気用品の区分」と「電気用品の型式の区分」の仕組みを十分に理解され、確認する必要があります。


電気用品の区分とは?


電気用品の区分は、規制対象となる電気用品の大まかな分類であり、以下の通り20区分規定されています。
電気用品の製造・輸入についての届出はこの区分毎に行うこととされており、区分が異なる製品を製造又は輸入しようとする場合は、新規の事業開始届出が必要となります。
   電 気 用 品 の 区 分
 1 ゴム系絶縁電線類(絶縁体にゴムを使用する電線又は電気温床線)
 2 合成樹脂系絶縁電線類(絶縁体に合成樹脂その他のゴム以外の物を使用する電線又は電気温床線)
 3 金属製電線管類
 4 金属製電線管類付属品(金属製の電線管類若しくは可撓電線管の附属品又はケーブル配線用スイッチボックス)
 5 合成樹脂製等電線管類(合成樹脂製その他(金属を除く。)の電線管類又は可撓電線管)
 6 合成樹脂製電線管類付属品(合成樹脂製の電線管類若しくは可撓電線管の附属品又はケーブル配線用スイッチボックス)
 7 つめ付ヒューズ
 8 包装ヒューズ類(つめ付ヒューズ及び温度ヒューズ以外のヒューズ)
 9 温度ヒューズ
 10 配線器具
 11 電流制限器
 12 小形単相変圧器
 13 小形交流電動機
 14 電熱器具
 15 電動力応用機械器具
 16 光源及び光源応用機械器具
 17 電子応用機械器具
 18 交流用電気機械器具
 19 携帯発電機
 20 リチウムイオン蓄電池
※例えば「直流電源装置」の場合、「交流用電気機械器具」に分類されます。

電気用品の型式の区分とは?

上の大まかな分類に対し、「型式」とは、構造、材質又は性能を意味し、「型式の区分」は、製品の安全確保上おおむね同等の性質を有すると認められる範囲の構造、材質若しくは性能又はこれらの組合せをいいます。多種多様のモデル群の中からおおむね同等の性質とみられる要素と区分によるグループ分けが「型式」となります。これは「電気用品名」ごとに「型式の区分」が規定されています。

※「直流電源装置」の型式の区分を例に挙げると、以下の全ての○付けが同一になるモデルは一つの型式の区分について届出を行えばよいことになります。
しかしここで注意が必要なのは、「基準適合確認」については、たとえ同一区分のモデルであってもモデル毎の基準適合確認が必要です。




電気用品の製造(輸入)事業の開始届出

電安法で規制対象となる電気用品の製造又は輸入を開始する場合、事業開始の日から30日以内に、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、製造事業者又は輸入事業者毎(個人又は法人単位)に、事業の届出を行わなければなりません。
※事業開始の日とは、電気用品を具体的に製造した日又は、輸入した日をいいますが、事業のための準備行為や、事業開始に係る社内等における何らかの意思決定日も含みます。

以上の情報を元に決められた様式により、届出者の工場等の所在地を管轄する経済産業局(事業場などが複数の管轄にまたがる場合は経済産業省)に届け出る必要があります。この届出は持参の他、郵送での届出が可能です。

お問合せは、PSEインフォメーションセンター:03-3255-8082 又は
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最終更新日:2022.03.14

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